遺言を残して、家族のもめごとを防ぎたい。

遺言書を作っておくことで、残された家族の話し合いをスムーズにできます。すでにもめている場合も、まず話してください。

🔒 ご相談内容は秘密厳守。ご家族に知られることはありません。

💡 「まだ早い」と思っている今が、ちょうどいい時期です

遺言書は、判断力がしっかりしているうちにしか作れません。だからこそ、元気な今が最適なタイミングです。気持ちや状況が変われば、何度でも書き直せます。「縁起でもない」ではなく、「家族への思いやり」として考えてみてください。

こんなお悩みはありませんか

  • 遺言書を書いた方がいいと思いつつ、何から始めればいいかわからない
  • 子どもたちが遺産で揉めないか心配
  • 相続人の中に、財産を多く渡したい人・渡したくない人がいる
  • 自分が認知症になったら、財産の管理はどうなるのか不安
  • 親に遺言書を書いてほしいが、どう切り出せばいいかわからない
  • エンディングノートは書いたが、これで十分なのか

一つでも当てはまるなら、早めのご相談をおすすめします。すでに相続が発生している方、遺産分けで揉めている方は、遺産相続のページをご覧ください。

⚠️ 遺産分割に期限はありませんが、放置はリスクです。
相続人が増える(代襲相続)、不動産の名義変更が義務化(2024年〜)、時効や登記の問題など、時間が経つほど問題は複雑になります。

状況によって、できることが違います

ご相談のタイミングは、大きく2つあります。

すでにトラブルのある方へ

  • 家族と意見が合わない
  • 相手に弁護士がついた
  • 話し合いが止まっている

遺産分割が心配な方へ

  • 遺産分割の話し合いをスムーズに進めたい
  • 不動産の扱いに迷っている
  • 遺言書を作っておきたい

揉める前に相談するほど、選択肢が増えます。「まだ大丈夫」と思っている今が、動きやすいタイミングです。

遺言書には、2つの種類があります

主に使われるのは次の2つです。どちらが向いているかは、財産の内容やご家族の状況によって変わります。

自筆証書遺言

  • 自分で書いて作成する
  • 費用をかけずに作れる
  • 形式の不備で無効になることも
  • 法務局で保管する制度もある

公正証書遺言

  • 公証人が関与して作成する
  • 形式の不備で無効になりにくい
  • 原本が公証役場に保管される
  • 確実性を重視するならこちら

「どちらがいいか分からない」という段階で大丈夫です。ご事情をお聞きして、最適な形をご提案します。

遺言だけではカバーできないこと ― 認知症への備え

遺言書が効力を持つのは、亡くなった後です。しかし実際には、「亡くなる前」に問題が起きることが少なくありません。認知症などで判断能力が低下すると、預金の引き出し、不動産の売却、施設費用の支払いといった手続きが本人にはできなくなり、家族にも原則としてできません。

この「生きている間の備え」として、次のような制度があります。

  • 任意後見契約 ― 元気なうちに、将来の財産管理を任せる人を自分で決めておく契約。公正証書で作成します。
  • 家族信託 ― 財産の管理を家族に託す仕組み。不動産の管理・処分を柔軟に設計できます。

どちらが合うかは、財産の内容とご家族の状況によります。遺言書のご相談の際に、あわせて必要性を検討します。

解決事例

過去にお受けした案件の一部です。(個人情報保護のため属性・金額は一部変更しています)

遺言書作成

「子どもたちに揉めてほしくない」。遺言書で、想いを形に残した。

70代男性・左京区。3人の子どもがいるが、長年世話をしてくれた長女に多めに残したいという希望があった。財産は自宅と預貯金のみだったが、口頭で伝えるだけでは後々もめると心配していた。公正証書遺言を作成し、遺言執行者として弁護士を指定。「これで安心して任せられる」と言って帰られた。 解決までの期間:ご相談から約1〜2ヶ月

遺言書作成・生前対策

子のいない夫婦。遺言書で、残された配偶者の老後を守った。

65歳女性・左京区。夫が先に亡くなった場合、法定相続では夫の兄弟姉妹に財産が渡る可能性があった。「夫が苦労して買った家を義兄弟には渡したくない」という思いから相談。公正証書遺言を作成し、自宅不動産の承継先と、残余財産の処分方針を明確化した。 解決までの期間:ご相談から約2ヶ月

費用の目安

費用の不安が相談のハードルになりがちです。目安として参考にしてください。

ご依頼の内容着手金の目安
初回相談無料(30分)
自筆証書遺言の作成サポート10万円〜
公正証書遺言の作成10万円〜
任意後見契約20万円〜

正確な金額はお聞きした上でお見積もりします。遺言執行者を当事務所の弁護士に指定いただいた場合、遺言執行時の報酬から10万円を差し引くため、作成サポート費用が実質無料になります。「費用の話だけ聞きたい」というご相談も歓迎です。

遺産分割・相続放棄などの費用はこちら →

解決までにかかる期間の目安

ご相談でよく聞かれるのが「どれくらいで終わりますか」というご質問です。事案によって差はありますが、これまでの経験から、おおよその目安をお伝えします。

ご依頼内容期間の目安
自筆証書遺言の作成サポート1週間程度
公正証書遺言の作成ご相談から1ヶ月程度(公証役場との調整を含む)
任意後見契約1ヶ月程度

あくまで目安です。相手方の対応や争点の数によって前後します。初回のご相談で、あなたの事案がどのあたりに落ち着きそうか、見通しをお伝えします。

担当弁護士

弁護士 佐野英史

弁護士

佐野 英史

上賀茂小学校・東大寺学園・京都大学法学部(飛び級)卒 司法試験現役合格 京都弁護士会所属

生まれも育ちも左京区。父の背中を見て小学生のころから法律家を目指し、京都大学を飛び級して司法試験に現役合格しました。

遺言作成は、法律の問題である前に家族の問題です。感情的になりやすい場面だからこそ、冷静に、でも依頼者の気持ちに寄り添いながら進めます。

ご相談の流れ

  1. お問い合わせ 電話・メール・LINEで「遺産の相談をしたい」とひと言ください。
  2. 初回相談(無料・30分) 状況をお聞きし、法的な選択肢と費用の目安をお伝えします。
  3. ご検討 その場での決断は不要です。ゆっくりご検討ください。

裁判になったら? 解決までのルートマップを見る →

よくあるご質問

遺産分割協議書は自分で作れますか?

作ること自体は可能ですが、内容に漏れや曖昧な表現があると後々トラブルになります。特に不動産が含まれる場合は、登記に使える形式で作成する必要があります。弁護士に依頼すれば、書類の作成から各種手続きまで一括して対応できます。

相続人の一人が話し合いに応じません。

残念ながらよくあるケースです。話し合いが成立しない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停では調停委員が仲介し、相手も出席義務が生じます。弁護士が代理人として対応することで、精神的な負担も軽減できます。

不動産しかない場合、どう分ければいいですか?

主な方法は3つです。①売却して現金で分ける(換価分割)、②一人が取得して他の相続人に現金を支払う(代償分割)、③共有名義にする(ただし将来のトラブルのもとになりやすい)。事情に合わせた方法を一緒に検討します。

遺言書の内容に不満があります。争えますか?

遺言書があっても、一定の相続人には「遺留分」という最低限の権利があります。また、遺言書の形式に不備がある場合は無効を主張できることもあります。まず遺言書の内容と形式を確認した上で、取り得る手段をお伝えします。

一度書いた遺言書は、あとで書き直せますか?

はい、何度でも書き直せます。新しい遺言書を作れば、内容が抵触する部分は新しいものが優先されます。気持ちや家族の状況が変わったときは、遠慮なく見直してください。「とりあえず今の気持ちで」作っておくことに意味があります。

遺言執行者とは何ですか?必要ですか?

遺言の内容を実際に実現する役割の人です。預貯金の解約や不動産の名義変更などを、相続人に代わって進めます。弁護士を遺言執行者に指定しておけば、あなたが亡くなった後も、専門家が責任を持って遺言を実行します。揉めごとが心配な場合ほど、指定しておく意味があります。

相続人が海外にいる場合はどうなりますか?

遺産分割協議への参加は必要ですが、オンラインや書面でのやり取りで対応できます。ただし署名・印鑑証明の取得など手続きが複雑になるため、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

エンディングノートを書けば、遺言書は要りませんか?

エンディングノートに法的な効力はありません。「誰に何を相続させるか」という希望を実現するには、遺言書が必要です。ただ、エンディングノートが無意味というわけではなく、医療や葬儀の希望、財産の一覧を家族に伝える手段としてはとても有用です。役割が違う、とお考えください。

親に遺言書を書いてほしいのですが、子の立場で相談できますか?

できます。実際、お子さまの側からのご相談は多いです。ただし遺言書はご本人の意思で作るものですので、最終的にはご本人にお越しいただく必要があります。切り出し方や、ご本人が納得しやすい説明の仕方から、一緒に考えましょう。

一度作った遺言書を書き直せますか?

何度でも書き直せます。日付の新しい遺言が優先されます。財産の状況やご家族との関係は変わっていくものですので、数年に一度は内容を見直すことをお勧めしています。

まず、話してみてください

「まだ早いかな」と思っているうちが、一番いいタイミングです。
遺言書は、残される家族への大切なメッセージです。何を残したいか、一緒に考えましょう。

初回相談無料 / 平日 9:00〜17:00(土日祝 応相談) / オンライン・電話・来所

弁護士のイラスト

弁護士 佐野 英史

検察官として正義を追求する父の背中を見て、小学生で法律家になると決めました。

京都大学法学部で飛び級し、司法試験に現役合格。夢を叶え、父と一緒に京都で活躍しています。

洛北法律事務所

〒606-0862
京都市左京区下鴨本町12-3
洛北ビル2階
Tel 075-286-9708
FAX 075-706-7832

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